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パートタイマー 労働法
パートタイマーを対象にした労働法が改正されたというのは知りませんでした。
これも知らなかったんですが、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」の呼び名は違っても、
正社員の1週間の所定労働時間よりも短い時間で働いている人はすべて、パートタイム 労働法の対象になるんですね。
ということは、嘱託の相談役も準社員の営業マンも契約社員の技術者もアルバイトの学生もパートタイマーの掃除のおばさんも同じパートタイム 労働法の対象になるんですかー。
嫁さんもパートタイマーの事務員で働いているのでパートタイム 労働法の改正が気になるみたいです。
パートタイマーを守るパートタイム 労働法の何が改正されたの?
パートタイマーの嫁さんに頼まれて、労働法改正の内容を自分なりにまとめてみました。
1)労働条件である、昇給や退職手当や賞与の有無をパートタイム 労働者に文書で示す
2)待遇の決定根拠を説明する
3)正社員と同様の労働条件であれば、待遇の差別は禁止
4)1)〜3)以外のパートでも正社員と同じように労働条件の改善努力
5)正社員とパートが同じ職務であれば賃金も同じとする努力義務
6)教育訓練や福利厚生も正社員と同じように考えることの義務
7)正社員への転換機会を推進すること義務
8)パートタイマーからの苦情は雇用者が自主解決することを義務、等という内容みたいです。
パートタイマーだからといって、正社員と同じ時間・同じ仕事をしているのであれば、差別してはいけない。
また、採用時に提示した労働条件等の決定根拠は文書で説明すること。
そして、パートタイマーから苦情が出たら、自社で解決しなさいという事でしょうか。
いつも、仕事の内容と賃金の落差で不満そうな嫁さんの待遇も、この労働法で変われば良いのですが・・。